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内容証明郵便の上手な利用法②

内容証明郵便の上手な利用法②

債権の回収は簡単なようにみえますが、実はやっかいです。こんな時も内容証明郵便を活用しましょう。

債権回収は内容証明郵便がよい

 債権の回収は、請求書を送っただけで、すぐ支払ってくれるところもありますが、なかなか支払ってくれないところも結構あるものです。
 借りた金をなぜ返さないのか、商品を送ったのになぜ代金を支払わないのか、と腹が立ちます。しかし怒ってみても、債権の回収はできません。
 債権回収の方法には種々あります。もう一度請求書を出してみるのもよいでしょう。電話で交渉したり、会って交渉することも必要です。

 

 交渉がうまくいかなかった場合、法的手段としては、相手の持っている財産、たとえば土地建物、預金、売掛金、商品、機械等の仮差押えをしたり、調停や訴訟を起こす方法があります。
 法律家が債権の回収を頼まれたとき、まず内容証明郵便で請求するのが定石です。法律家が関与するとすぐ仮差押えとか訴訟等の裁判上の手続きをとるものだと思い込んでいる人が多いようですが、必ずしもそうではありません。裁判上の手続きは費用も時間もかかりますから、なるべく裁判にしないで、早く、安く解決するようにすすめていきます。

 

 内容証明郵便で請求すると、相手から分割払いにしてくれ、一度に支払うからもう少し時間をくれなどと言ってくることがかなりあります。
 相手から連絡があったら、これはしめたものです。会って交渉します。相手の支払える条件を聞き、話をまとめます。分割払いのこともあれば、減額して即金で支払ってもらうこともあり、また支払時期を延ばしてやることもあります。

 

 分割払いを認める場合には保証人をつけさせます。相手が会社なら社長か専務、相手が個人なら家族か肉親が適当です。分割払いを認める交換条件に持ち出すと、すんなり応じてくれます。
 また分割金の支払いを二回とか三回怠った場合には、分割払いではなく残金金額の一時払いになり、その上ペナルティーとして年一割とか二割の金利をプラスして支払うことを約束させておくのもよい方法です。分割金の支払いをしないと高い利息をとられ、あるいは保証人に請求されるとなると、熱心に支払います。

 

 支払方法についての約束ができたら、それを文書にして相手にサインさせます。後々の証拠になりますし、時効の中断にもなります。
 内容証明郵便で請求すると、それまでウンともスンとも言わなかった相手がなぜ支払うようになるのか。やはり内容証明郵便の心理的圧力です。敵はわざわざ内容証明郵便を出してきたのだから、ここで支払わないと、次には裁判とか、何か強い手段に出てくるかも知れない、それはやっかいだ、そういう思いにとらわれるのでしょう。
 売掛金や貸金等の債権の回収に内容証明郵便がよく利用されるのは、そのためです。事実、その成功率は高いといえます。

 

 では、内容証明郵便で出せば、必ず回収できるかというと、そんなことはありません。何にも回答してこない相手もいます。そんなときは、電話をするか、出かけて行ってもう一度交渉し、それでも支払わない場合には、財産の仮差押え、支払督促、調停、訴訟等の手続きをします。

相手が横着で約束を守らないときに出す

 この世の中におこるトラブルは実に多種多様です。店舗を借りて営業しているのに家賃を支払わない人。土地建物を買うと契約しながら、気に入らなくなったといって代金を支払わない人。婚約したあとで、結婚したくないといいだした人。離婚のときに約束した子供の養育費を支払わない人。借りた金を返さない人。
 いずれも約束を守らないために生じたケースです。約束を破れば、トラブルになるのは当然です。世の中の人がみな約束を守れば、トラブルはずいぶん少なくなります。
 しかし人間というものは、わがままで欲深いものです。自分で約束したことであっても、義務を行うことは苦痛なのです。

 

 確かに、お金を支払うことなんて、誰だっていやです。できれば支払いたくありません。手もとに余裕がないときは、なおさらです。
 お金を借りたときは貸主に感謝し、返すのが当たり前と思っていたけれど、いざ返済日になると貸主が大目にみてくれるなら、もうしばらく借りていたいなどと虫のいい考えをしてしまうようです。特に人のいい貸主の場合、もう少し、もう少しと引き延ばされてしまいます。

 

 離婚のときに約束した養育費を支払わなかった男の場合、月給をギャンブルで使ってしまったくせに、あの女も何とか暮らしているようだから、今月は送らなくてもいいだろう、本当に困れば何とか言ってくるはずだと、自分に都合のよい解釈をしていたのです。
 なかには忘れていたなどと、とぼける人もいます。返済の日を忘れていたというのなら、まだかわいいのですが、借りたことを忘れて借りていない、あるいは返していないのに返したと頑張ってくる人もいます。とくに借りては返しということを何回か繰り返しているケースで、その一○○万円は借りたことがないとか、その分は返したともめることがあります。

 

 人間は自分に不利なことを忘れるようにできていると聞きました。嫌なことをいつまでも覚えていたら、ノイローゼになって自殺してしまうかもしれません。その意味で自己防衛本能は大切です。でも、その自己防衛本能が異常に発達していたら、相手は迷惑です。そんな横着な人、小ずるい人に対しては強くでることです。内容証明郵便の出番です。ショック療法になります。

 

 内容証明郵便はこれから戦争を開始するという一種の宣戦布告ですから、横着な人やずるいけれど小心者に対しては、特に効果があります。
 私が弁護士になりたての頃、先輩の弁護士から、内容証明郵便は裁判所の構内にある郵便局から出すとよいと教えられたことがあります。「東京高等裁判所内郵便局長」という名称が入るので、いかにも裁判所が関与した公文書のようにみえ、相手に対する心理的効果が一層増すというわけです。横着者や小心者には効き目があるかもしれません。

相手の考えをさぐるために出す

 敵を知り、己を知らば、百戦危うからず。法律上のトラブルも戦いですから、相手が何を考えているのか、どんな証拠を持っているのかわからないと、作戦の立てようがありません。
 内容証明郵便を受け取ると、受取人は差出人に対し何か回答をしなければ気がすまないという衝動にかられるようです。喧嘩を仕掛けられたのに黙っていられるかと思うのか、何か回答しないと相手の言い分を認めたことになると考えるのか、とにかく内容証明郵便を出すと、内容証明郵便による回答が戻ってきます。内容証明郵便の不思議な力です。

 

 相手が何を考えているかわからないとき、内容証明郵便を出せというのは、その力を使用して、相手の考えを引き出すためです。
 この場合の内容証明郵便の目的は、こちらの考えを通知すること自体にあるのではなく、相手の考えをさぐるためです。したがって相手が受け取ったら、それに返事を書かざるを得ないような書き方にするのが大切です。

 

 あるときは下手に出て懇願するような、あるときは強気に出て相手を屈服させるような、またあるときは相手を怒らせ本音を吐かせるような書き方をします。
 テクニシャンになると、わざと間違えたことを書き、相手からその間違いを指摘させ、本当のことを言わせる方法をとることがあります。しかしこれは上手にやらないと、自分の方が不利になることがありますので、注意を要します。

 

 お金の支払いを求めるときなど、つい強い調子の内容証明郵便を出してしまうことがあります。たとえば「すみやかに支払わない場合には、詐欺罪で警察に告訴する・・・」とか、「もし応じなければ、マスコミに流し、貴殿を社会的に葬るつもりであるから覚悟されよ・・・」などの脅迫的文言。あるいは正直なあまり、自分に不利なことを認めているような内容証明郵便もあります。
 トラブルを解決するために内容証明郵便を出したのに、新たなトラブルを発生させたり、あるいは自分に不利な証拠となってはね返ってくるようでは、何のために内容証明郵便を出したのか、わかりません。
 内容証明郵便を出すときは、書いたあとでもう一度読み返し、この手紙が相手に渡っても、自分にとって不利な証拠とならないかどうかを冷静に検討してください。
 専門家でもこんな失敗をしています。
 A弁護士は、美容院経営のB子さんから、肉体関係のあった貸家業C氏に対する慰謝料請求の依頼を受け、三○○○万円を支払うように交渉しましたが、C氏から無視され、一銭も支払ってもらえません。そこでA弁護士はC氏の肉親に、C氏がB子さんと肉体関係を結んでいたことを明らかにした上、慰謝料を支払うようC氏を説得してくれという内容証明郵便を出したのです。
 こんな内容証明郵便を出されたC氏はたまりません。弁護士会にA弁護士を退会処分にしてくれと申し出ました。
 弁護士会では、この手紙は恐喝的行為で、弁護士としての品位を失う非行であると判断し、A弁護士を退会処分にしました。退会すると、弁護士活動はできなくなります。
 このように内容証明郵便一本で、自分の社会的生命が断たれることがありますから、気をつけないといけません。

証拠づくりにも役に立つ

 民事のトラブルでは、解決のキーポイントは証拠書類があるかどうかです。いくら、そのことを知っている証人がいるからといっても、証言は証拠書類ほど信用されません。証人というのは、その人の立場や利害関係によって、どのようにでも喋るからです。
 証拠書類がない場合に、内容証明郵便が証拠づくりに役立つことがあります。

契約内容を書いた内容証明郵便で出す

 契約したけれど、契約書を作っていない場合です。契約の後でも契約書を作ればよいのですが、それができないときには、契約内容を書いた内容証明郵便を出します。内容証明郵便で契約書の代用をさせようという目的ですから、その内容証明郵便には契約の当事者、契約の期日、目的物件その他契約内容を詳しく書くことが大切です。たとえば五○○万円を貸したけれど、借用証をもらっていない場合には、次のような内容証明郵便を出します。
 「私はあなたに、平成○○年○○月○○日、金五○○万円を、返済日平成○○年○○月○○日、利息年一割の約束で貸与しましたことは、よくご存じのことと思います。私は、その五○○万円をどうしても使わなければならない予定がありますので、必ず約束の返済期日にお返しくださいますよう、あらかじめご連絡申し上げます」
 また、土地を資材置場用地として貸したのに契約書を作らなかった場合には、次のような内容証明郵便を出します。
「私は貴社に対して平成○○年○○月○○日、東京都練馬区石神井町三丁目四五六番地宅地五○○平方メートルを使用目的資材置場、賃貸借期間四年間、建物を建築しないこと、賃料月額一○万円、二か月分以上滞納したときは契約を解除できること、保証金は一○○万円で明渡しの際に二割償却できることの約束で貸しました。私は、四年後にはこの土地に建物を建てる計画でおりますので、契約を更新することはできませんから、賃貸借契約の期間満了のときには必ず明け渡してくださいますよう、お願い申し上げます」
 このような内容証明郵便を出しておきますと、もし契約内容が違っている場合には、相手から何か連絡があるはずです。何の連絡もなければ、それを暗黙のうちに認めた、あるいはその契約内容を争っていないと推定できるかもしれません。
 後日、契約内容が問題になったとき、この内容証明郵便と、それが相手に配達されたのに何のクレームもなかったということによって、契約内容を証明しやすくなります。
 このように内容証明郵便で証拠づくりをすることもあります。

 

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